帰化するための7つの条件
帰化の7つの条件(一般の外国人)
普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人です。日本生まれの在日韓国人などは、該当しません。
※帰化には、普通帰化、簡易帰化 (特別帰化)、大帰化の3種類があり、それぞれ「帰化の要件」が異なる。
普通帰化には、7つの条件(住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件)があり、一つでも条件を満たしていない場合は、不許可となってしまいます。
1住所条件
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
簡単に言えば「5年以上日本に住んでいるか?」ということになります。
ここで注意が必要なのは、「引き続き」の意味です。
「引き続き」とは、日本居住が継続していることが必要になります。
つまり、日本に継続して5年以上住むということです。
例えば、日本に3年間住み、その後1年間海外に行った後、再び日本に戻ってきて2年間住んだとします。
この場合は、「引き続き」に当たりません。
さらに、この場合、海外に行く前の「日本に住んでいた3年間」は、カウントされなくなってしまいます。
「引き続き」が途切れてしまうケース
日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ合計150日以上日本を出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに、通算されない可能性が高くなります。
また、連続して90日以上日本を離れた場合、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからもう一度カウントをすることになってしまう可能性がかなり高いです。
「引き続き5年以上」の期間の中身
「引き続き5年以上」の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。
ただ日本に5年以上住んでいるということでは、条件を満たしません。
正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で、就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要です。
アルバイトでは、許可されません。
ただし、10年以上日本に住んでいる外国人は例外があります。その場合、就労経験が1年以上あれば、要件を満たすと判断されることが多いです。
2能力条件
年齢が20歳以上であり、
本国法によって行為能力を有している
帰化するには、申請者が20歳以上であり、かつ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。
ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満の場合でも帰化できます。
3素行条件
これは簡単に言うと、「真面目な人かどうか」ということです。
例えば、税金や年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないことなどが審査されます。
税金
会社員(サラリーマン)の方は、住民税に注意してください。
給料から控除(天引き)されていれば問題ありませんが、控除されていない方は自分で申告して支払わなければなりません。
ご結婚されている方は、配偶者の住民税もチェックしてください。配偶者が住民税を滞納していると、審査が通りません。
扶養に関して、配偶者や本国の両親などで、本来は扶養に入れることができないケースでも、税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいます。
この場合、不許可なるので注意が必要です。
法人経営者や個人事業の方は、法人としての税金と、個人事業としての税金も払っていることが必要になります。
年金
会社員で、勤務先の会社で厚生年金に加入していて、給料から厚生年金保険料が天引きされている方は問題ありません。
しかし、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合は、国民年金を支払う必要があります。
外国人の方は、会社から厚生年金を天引きされていないケースにおいて、国民年金を払っていない場合が多いです。
厚生年金も国民年金も支払っていない場合は、国民年金を直近1年分をお支払いください。
その領収証を提出することで、要件を満たすことができる場合があります。
会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に必ず加入しなければなりません。いままで厚生年金保険に加入していかなった会社経営者の方は、現時点から厚生年金に加入し、満1年分の支払いが完了した時点で要件を満たします。
厚生年金に加入していなかった直近1年分の期間を国民年金で支払っても、要件を満たすことはできません。
厚生年金加入は事業主の義務ですので、厳しい審査がなされます。
交通違反
過去5年間の違反経歴を審査されます。シートベルト、駐車違反、携帯電話使用など比較的軽微な違反であれば、目安として5回程度までなら問題ありません。飲酒運転など重いものは、不許可になるか、相当期間経過してないと帰化が認められません。
4生計条件
自己又は生計を一にする配偶者、
その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること
簡単にいうと、「生計は成り立っているか?」という審査項目です。
外国人が日本で暮らしていく際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を犯したり、生活保護などを申請したりせずに、経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の要件としています。
そのため、申請人本人や同世帯に住む家族の世帯収入について、「収入と支出のバランスが取れている」と判断されることが必要です。
仕事
給料に関して、会社員の方は最低月18万以上くらいあれば問題ありません。
無職の方は、仕事に就いて給料をもらえるようになってから申請を考えましょう。
借金
住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードなどで借り入れをしていたとしても、返済を滞りなく行っていれば問題ありません。
過去に自己破産をしたことがある方は、7年経過していれば問題ありません。
5喪失事項
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できること事が条件とされます。
6思想関係
日本の政府を暴力で破壊するような危険な考えをもっていると、帰化が許可されません。
例えば、テロリスト集団とか、暴力団に属している場合が該当します。
7日本語能力条件
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。
目安として、日本語能力試験で3級くらい持っていれば問題ありません。