帰化後の手続き

帰化申請後には、いろいろな手続きが必要です。

帰化が許可されたら必ず行うこと

1帰化の届出

帰化が許可されると、法務局から『身分証明書』が交付されます。
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『身分証明書』を添付して、市区町村役場に『帰化届け』を提出しましょう(1ヶ月以内)。

2在留カード、特別永住者証明書を返納

在留カード、特別永住者証明書を返納します(14日以内)。

3その他の手続き

パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等も変更が必要です。運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要になります。

帰化後に重要なポイント

韓国籍の方は韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要です。
国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生します。
日本のパスポートも取得した方が良いでしょう。

帰化が不許可だった場合
帰化が不許可の場合、法務局から『不許可通知書』が届きます。
※『不許可通知書』には、不許可の理由が書いてある。
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今回の申請が不許可でも、帰化申請は何度でもチャレンジできます。

※帰化申請の不許可が当事務所の責任による場合は、手数料全額返金させていただきます。