永住権を取得することのメリットとデメリットとは?

日本で仕事をするために、就労ビザを取得する外国人の方が増えてきております。
そして日本で生活する中で、これからもずっと日本で生活したいと考え、永住権を取得したいと希望する外国人の方も増えつつあるようです。
そこで、外国人の方が永住権を取得することに、どのようなメリットがあるのか、反対にデメリットとなることもあわせてご説明します。

外国人の方が永住権を
取得するメリットとは?

日本で生活しようと考えたとき、永住権でなくても他の在留資格でもよいのでは?と思う方もいるでしょう。
しかし外国人の方が日本で生活する上で、永住権を取得することは他の在留資格にはない次のような大きなメリットがあるといえます。

在留期間の制限がなくなる

在留資格はいろいろ種類がありますが、永住権以外の場合はいずれも在留期間が設けられており、長くても5年です。
特に在留期間が1年という場合、更新手続きが煩わしく感じることもあるでしょう。
仮に5年の在留期間であっても、何かの理由で短縮されることもあるため、永住権を取得しておけばその在留期間を無期限にすることができます。

就労の制限がなくなる

在留資格はその資格の範囲内でしか就労はできないケース、または就労自体できない場合もあります。
しかし永住権は就労の制限がないため、自由に仕事に就くことが可能となります。

日本国内で起業することも可能

外国人の方が日本で起業する場合、経営管理の在留資格を取得することが必要です。この経営管理ビザは会社設立・事業計画の立案・資金の準備などいろいろな要件を満たすことが必要で、起業までたどりつかない場合もあります。
しかし永住権を取得しておけば、面倒なハードルを越えなくても事業経営が可能です。

在留資格を変更しなくてもよい

就労制限がない資格がいいということであれば、日本人や永住者の配偶者も就労制限はありませんが、この場合には配偶者と死別したときや離婚したときには在留資格の変更手続きが必要となります。
そして配偶者としての在留資格には就労制限はなかったのに、離婚したことで就労制限が生じることがあります。
しかし永住権を取得していれば、配偶者と死別したり離婚したりした場合でも、永住者として引き続き日本で生活できるため、在留資格の変更は必要ありません。

永住権を取得する
デメリットは?

永住権を取得するとメリットは多いですが、デメリットもいくつかあります。
たとえば永住権を取得しても国籍は外国籍のままですので、在留カードは引き続き携帯し、一定期間において更新する手続きは必要です。
さらに外国人である以上、日本から出国する際には再入国許可が必要になります。
また、外国籍のままなのでもし罪を犯し刑罰に処されれば、退去強制となる可能性はゼロではないと留意しておくべきでしょう。
参政権が認められる「帰化」は国籍が日本に変更されますが、永住権はあくまでも外国籍のままですので、その点は決定的な違いとして認識しておくようにしてください。