永住ビザとは?どのような要件をクリアすれば取得可能か
日本で暮らす外国人の方には、滞在する目的に応じて在留資格=ビザを取得しています。
ただ、在留資格にも種類があり、それよって活動や滞在期間に制限が設けられているなど、不都合を感じることもあるようです。
永住ビザとは、日本での活動や滞在期間に制限のない永住権という在留資格ですが、取得する上では厳しい要件をクリアしなければなりません。
そこで、今後永住ビザを取得したいと考えている外国人の方が、制限を受けずに日本で暮らすためにどのようなことに注意すればよいのかご説明します。
永住ビザを取得する上で
クリアするべき要件とは?
永住ビザを取得すれば、外国人の方でも日本で行う活動に制限されることがなくなり、滞在期間も気にする必要はなくなります。
大変メリットが大きな在留資格といえますが、その分、取得する上での要件は厳しいと認識しておいてください。
永住ビザとは永住権を取得することですが、今保有している在留資格を永住者に変更することが必要となり、求められる要件は主に次のとおりです。
素行が善良である
日本で定められている法律を守り、一住民として社会的に非難されることなく善良に生活を送っていることが必要です。
生計を営む上で必要な資産または
技能を有している
資産や技能などを有しており、将来的に公共の負担にならず安定して生活を営むことができると見込まれる状態であることが必要です。
永住が日本の利益になると認められる
日本が国の利益になると認めるということは、主に次の要件を満たすことを意味します。
●10年以上日本に在留している
●罰金や懲役などの刑罰を受けていないこと
●納税義務など公的義務を果たしていること
●今保有中の在留資格が最長の在留期間であること
●公衆衛生の観点から有害と判断されるリスクがないこと
この上記の要件のうち、原則10年以上日本に在留しているという点については特例が設けられています。
たとえば日本人と結婚し実質婚姻生活が3年以上続いており、さらに1年以上日本に在留中という場合や、定住者の在留資格で5年以上日本に在留しているなど、一定要件を満たせば10年に満たなくても永住ビザを取得できるケースもあります。
そして高度外国人の受け入れのための制度が設けられているため、高度な専門的知識を保有する高度人材外国人の活動を3年間行っていれば10年以上在留していなくても許可の対象となるとされています。