日本人と結婚した人の帰化条件

日本人と結婚している外国人の簡易帰化条件

一般の外国人と帰化条件は同じ部分が多いですが、次の項目にご注意ください。

住居条件の緩和

日本人と結婚している外国人は住居条件が少し緩和されます。

通常、一般的な外国人の方の住居条件は5年以上日本に住んでいることです。

しかし、日本人と結婚している外国人は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」という具合に緩和されます。

例えば、留学生で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たします。

留学生でも会社員でも構いませんが、3年以上日本に住んでいる外国人は日本人と結婚さえすれば帰化できるのです。

誤解している人が多いですが、結婚してから3年待つ必要はありません。既に3年以上住んでいる実績があれば、日本人と結婚した時点で条件を満たします。

3年以上日本に住んでいなくても帰化できる要件としてもうひとつあります。

「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」です。

これは、日本に住んでいるのが1年しかなくても、結婚してから3年以上経過いるならOKということです。

海外で日本人と結婚した場合を考えてみましょう。

例えば日本人が仕事でアメリカに住んでいて、アメリカ人とアメリカで結婚した場合。

日本人とアメリカ人が結婚して2年アメリカに住んで、駐在期間が終わり、日本へ2人で引越ししたとしましょう。

この場合は、それから1年以上日本に住めば帰化要件はOKです。

日本人と結婚している外国人の方で、注意が必要なケースをひとつ紹介します。

それは日本人と結婚していても、過去にオーバーステイで在留特別許可をとった方です。

この場合は、在留特別許可をとった日から10年以上たっていることが必要です。3年ではダメなので注意してください。

 就労経験

日本人と結婚している外国人の方については、本人の就労経験は問われません。

 年金

厚生年金に入っている日本人と結婚していて、さらに扶養を受けている外国人の方は「3号被保険者」というものに該当します。

外国人本人には、支払い義務自体がありません。

ただし、日本人が国民年金の場合や、扶養を受けていない場合は外国人にも年金の支払い義務が生じます。

 生計要件

日本人と結婚している外国人の方は無職(主婦など)でも大丈夫です。

そのかわり、日本人の旦那さんが生計要件を満たしている必要があります。