家族滞在ビザで両親を呼ぶことはできないならどうすればよい?

家族滞在ビザの対象は配偶者と子であり、両親は日本に呼ぶことはできません。さらに両親を日本に呼び、一緒に生活するためのビザは存在していないので、在留資格をすでに取得している外国の方が自分の両親も日本に呼んで一緒に暮らすことは難しいと考えられるでしょう。
しかし中には、親一人外国で生活していて、すでに高齢でいろいろと心配という方もいるかもしれません。
このような場合、特別な事情として認められた「特定活動ビザ」を取得することにより、両親も日本に呼び寄せ一緒に生活することができます。

両親の特定活動ビザが
認められるケース

特定活動ビザは、あくまでも特別な事情があると認められたときのみ取得できる在留資格です。
たとえば両親がすでに高齢であり、父母のどちらかが亡くなっていて本国に他に面倒を見る方がいないという場合などは、特別に許可される在留資格といえます。
そのため両親がまだ若く、本国に兄弟姉妹や親族もいて面倒をみることができる環境にあるのなら、特定活動ビザの許可を取得することは難しいと判断できるでしょう。
いずれにしても特定活動ビザに明確な審査基準は存在しないため、申請してもスムーズに取得できるわけではないと留意しておくべきです。

日本に親を呼んで一緒に生活するなら

特定活動ビザを取得する場合、まず親が高齢であることと本国に親の面倒をみる方がいないことが必要と考えられます。
それ以外にも、呼びよせる方が親を十分扶養できる経済力を持っていることが求められます。また、親は日本で働かないことも条件として含まれます。

短期滞在ビザなら両親と
日本で一緒に過ごすことが可能

たとえば現在妊娠中のため、出産前後に手伝いをしてもらいたいという理由で親を短期滞在ビザで招待することは可能です。
最長90日間滞在が可能となりますし、出産予定日が変わり90日を超えた滞在が必要となった場合にも、延長が認められることもあります。
ただし原則、短期滞在ビザは最長90日となっているため注意が必要です。
また、延長申請したことが次の申請に悪影響を及ぼす可能性も否定できませんので、無理に引き延ばすことはやめておいたほうがよいでしょう。
なお、高度人材外国人やその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合や、高度人材外国人の妊娠中の配偶者・妊娠中の高度人材外国人本人の介助などを必要とする状況の場合で親を日本に呼ぶことは、例外として可能とされています。