家族滞在ビザは就労中の外国人の家族なら誰でも取得可能?

在留資格の1つである家族滞在ビザとは、すでに就労ビザなどを取得し日本で働いている外国人の配偶者と子が日本に在留することを許可してもらうために必要です。
日本で在留資格を取って働いているのだから、親も家族として日本に呼ぶことは簡単だと思っている方もいるようですが、実はそうではありません。

親は別の在留資格で呼ぶことが可能

親は家族滞在ビザの対象として認められませんが、人道上の配慮を理由に次の項目を満たすことで、「特定活動」という在留資格により高齢の親を呼ぶことはできます。

・一般的な高齢といわれる年齢である(70歳以上など)
・本国に親の面倒をみる方がいない(身寄りが他にない)
・親が日本で就労することを予定していない
・招聘者に親を扶養する能力が十分にある

また、他にも高度専門職という在留資格の場合は例外として許可されます。

家族滞在ビザの方は
日本で働くことも可能

では家族滞在の在留資格を取得した方は、日本で働くことはできるのでしょうか。
家族滞在ビザを取得している方は、その資格外活動許可を取得していれば週28時間以内でどのような業種でも働くことができます(風俗営業などに従事することを除く)。
資格外活動許可の有無は在留カードの裏側で確認できますが、
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。」
という記載がされています。

就労でも特定技能1号は
原則認められない

家族滞在ビザが就労ビザを取得している外国人の家族を対象とするのなら、「留学」や「特定技能」で在留資格を取得している方の家族でも取得できるだろうと考えてしまいがちです。
しかし「特定技能1号」の外国人の配偶者・子は、家族滞在ビザの取得はできず、「留学」と「特定技能2号」の場合は可能となっています。
ただ、家族滞在ビザの申請の際には、扶養する方に経済力があることを証明しなければならないため、「留学」で在留資格を得ている方がその証明をすることは容易ではないと考えられるでしょう。

特定技能1号でも例外で
認められることがある

特定技能1号で在留資格を取得している方の配偶者・子は家族滞在ビザで在留することはできませんが、一部例外が認められることがあります。
その例外とは、留学生が1号特定技能外国人になったケースです。
留学生から扶養してもらう家族として日本に在留中の家族滞在ビザの方は、「特定活動」での在留資格変更を行うことで在留を継続することが可能となります