家族滞在ビザの取得に必要な条件とは?

就労ビザや留学ビザの在留資格で日本に在留している方の扶養を受ける配偶者・子が、日本で生活するために取得する在留資格が「家族滞在ビザ」です。
中・長期に渡り日本に在留している方の家族を対象とした在留資格であり、家族として日本で生活を送るために必要なビザといえます。
短期滞在中の方に家族滞在ビザは認められませんし、日本での就労するときの制限、家族に該当する範囲にも制限が設けられています。
そこで、これからビザを取得して日本で生活することを希望する方のために、家族滞在ビザとはどのような在留資格なのかご説明します。

家族滞在ビザで
「家族」に含まれる方とは

家族滞在ビザを取得できる家族とは、教授・芸術・宗教・報道・投資・経営・法律・会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・興行・技能・文化活動・留学のいずれかの在留資格をもって在留中の外国人の扶養を受ける配偶者・子のことです。
配偶者および子供に限られているため、実際に婚姻している方やその間の子が対象であり、父母や兄弟姉妹は含まれません。
実子以外にも養子・認知された子で、未成年である方なら対象です。
成年でも扶養を受けているのなら子と認められることもありますし、配偶者の連れ子なら、養子縁組をすれば家族滞在ビザを取得する対象になるということです。
配偶者と子、いずれの場合でも一定以上収入を得るようになれば、家族滞在ビザ以外のビザを取得する必要が出てくると留意しておいてください。

親や兄弟姉妹を日本に呼ぶには?

親や兄弟姉妹を日本に呼びたいなら短期滞在ビザを取得することになり、最大で90日在留できるようになります。
親が老齢でサポートなしでは生活できない状況であり、自分以外に身寄りがなく日本での就労予定もないなど、条件をクリアすることで特定活動ビザに変更されることもあります。

家族滞在ビザ取得で重要になる項目

家族滞在ビザを取得するために必要なのは、申請人の身分証明と申請人の扶養者の収入面の裏付けです。
特に家族滞在ビザを取得する配偶者・子を扶養する意思があること、扶養が現実的に可能であることを必要としますので、その証明は審査の需要なポイントとなるでしょう。
実務では在職証明書と住民税の課税証明書や納税証明書などを使い、どのくらいの所得を得ているか証明することになります。
ただし明確な収入基準は設けられていませんので、居住する地区や家庭環境などで変わると認識しておいてください。