大学等を卒業した留学生が卒業後も「就職活動」を希望する場合に必要な「特定活動ビザ」について

外国人の留学生が、大学などを卒業後も継続して就職活動を続けたい場合、「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。
在学中に内定が決まらず、日本で就職活動を継続したい場合、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することで、特定活動ビザ(在留期間6ヶ月)がもらえる可能性があるのです。
この特定活動ビザは、1回だけ更新ができます。ゆえに、最長で1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。
就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間までであれば、資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。

特定活動ビザの取得要件

  • 卒業した学校から「推薦状」をもらえること。
  • 就職活動中の期間の生活費が確保されていること。
  • 大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること。
  • 卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと。
  • 学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること。

特定活動ビザ取得のために一番重要な点は、学校から推薦状をもらえるかどうかです。
成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。
推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動特定活動は許可されません。