「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは?

正確には、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格のことです。
外国人が日本で働くためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格はたくさんの種類がありますが、その中でも「技術・人文知識・国際業務」を取得する人は多いです。
その理由は、外国人が日本で働く場合、技術者やオフィスワーカーとして勤務するケースが多いからだと思います。
この在留資格は、日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、日本で就職した場合に取得できます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要となるケース

外国人が日本で、以下のような活動を行う場合に必要です。

・電機や機械系の技術者
・SEなどのコンピュータ関連の仕事
・通訳や翻訳
・デザイナー
・私企業の語学教師 など

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件

就労ビザは、企業がスポンサーとなって(企業側の書類が必須)、入国管理局に申請します。
外国人が個人で勝手に申請できるものではありませんので、ご注意ください。

1「職務内容」と「大学や専門学校の専攻内容」が関連していること

「技術や知識などの専門性が必要な業務」を行なうためには、大学や専門学校で、専門的な知識や技術を習得する必要があります。
したがって、「仕事の内容」と「大学や専門学校で専攻した科目」に関連性があることが重要です。
例えば、理系の職種の例として、SE、プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニア等があげられます。
文系の場合は、営業、総務、経理、広報宣伝、貿易、通訳・翻訳、語学教師、デザイナー等の職種があります。
これらの職種と、卒業した学校(大学、専門学校)で専攻した内容とに、関連性があることが必要です。
学歴と職務内容が一致しないと、不許可となってしまいます。

2職務内容に専門性があること

「技術や知識などの専門性が必要な業務」ですので、単純作業のような業務は認められません。
例えば、レストランの配膳や清掃業務などは、単純な作業とみなされてしまいます。

3本人の学歴が証明できること

申請者の本人の学歴が重要です。
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのか、就職する会社の仕事内容との関連性などが審査されます。
学歴がない人(高卒の方など)は、許可基準を満たすのは難しいです。
その場合は、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。
実務経験の証明は、過去に勤務していた会社から色々な書類をもらわなければなりません。
もし前の会社と連絡が取れない人は、実務経験を証明できないことになりますので、就労ビザの申請は不許可となってしまいます。

4日本人と同額以上の給与であること

外国人と日本人が同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同額以上であることが要件となっています。
これは、外国人に対する不当な差別禁止するためです。

5会社と外国人との間に契約があること

これは、すでに就職が決まっているということです。
就職が決まっていないと、ビザは取得できません。
雇用契約以外(例えば派遣契約や請負契約)でも、取得できます。

6前科がないこと

過去、警察に捕まったことがあると許可が出ません。

7在留中の素行が良好であること

学校(大学や専門学校)に通っている間の素行に関しても、審査の対象となります。

8会社の経営状態が安定していること

会社の経営状態が安定していることを証明するために、通常は決算書類関係を提出します。
赤字の場合でも、将来的には黒字になると説明できれば大丈夫です。
その説明のために、事業計画書を作って申請書に添付します。
また、新しく会社をつくった場合も、実績がないので事業計画書を提出することが必要です。