外国人の技能ビザ(外調理師・料理人・コックなど)とは?

技能ビザとは?

技能ビザとは、在留資格「技能」のことです。
「日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する、いわゆる熟練労働者としての活動」が、技能ビザ取得で可能となる活動に該当します。
一般的には、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が取得の対象となります。
具体的には、中華料理、フランス料理、イタリア料理などのコックさんなどです。

技能ビザの取得に必要な条件

1料理人の場合、専門料理店で実務経験が10年以上あること

教育機関での専攻期間を、実務経験に含めて良いとされています。
例えば、料理人としての実務経験が7年の人でも、料理人になる前に3年間、料理学校に通っていれば、合わせて10年になるので申請が可能です。
ちなみに、タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得できます。

2その他、熟練した技能を持つ外国人の場合

技能ビザは、熟練した技能を持つ外国人も対象としています。
具体的には、外国特有の建築土木の大工、貴金属の技師、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教者などの職種の方です。
建築技術者や貴金属等の加工者などは、10年以上の実務経験が必要になります。
また、飛行機のパイロットは「250時間以上の飛行経験があること」など、それぞれの職種で要件が異なっています。

3実務経験が証明できること

技能ビザを取得するためには、実務経験の証明が必要です。
そのため、過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては在職証明書を外国で公正証書にして、入国管理局に提出します。
「過去の勤務先と連絡が取れない」、「倒産した」といった理由で、在職証明書を取ることができない場合は、技能ビザを取ることは非常に難しいです。