外国人が日本で会社を設立して経営するために必要な「経営管理ビザ」について

経営管理ビザとは?

「経営管理」という在留資格のことを、一般的に「経営管理ビザ」と呼んでいます。
経営管理ビザは、外国人が日本で起業して会社を「経営」をしたり、外国人が日本で部長、支店長など「管理」に関する業務を行ったりする場合に必要な在留資格です。

経営管理ビザの要件

1事業所を確保していること

事業を営むための事業所が、日本国内にあること。
これから始める事業の場合は、そのための施設が確保されていることが必要です。

2一定以上の事業規模

以下のAまたはBに準じる規模と認められるものであること。

A
経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員(※1)が従事していること。
※1 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。

B
資本金の額または出資の総額が、500万円以上であること。

3事業の安定性・継続性

事業が安定して、継続的に営まれるものと客観的に認められること。

4事業の管理に従事する場合は、一定の実務経験と報酬額が必要

経営管理ビザを申請する人が事業の管理者として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験(※2)が必要です。
そして、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることも重要な条件になります。
※2 大学院で経営または管理に関わる科目を専攻した期間を含む。