外国人が日本で飲食店経営するときに必要な在留資格とは?

日本人が経営する多国籍料理などのお店は色々ありますが、日本在住の外国人が飲食店経営し礎を築いていることもあります。
自国の料理などを日本人に知ってもらいたいという思いや、訪日した外国人に気軽に足を運んでもらいたいと考え、飲食店経営に乗り出す外国人の方もいることでしょう。
しかし外国人の方が日本で経営者として活動するためには、在留資格「経営・管理」である「経営管理ビザ」が必要です。

在留資格はどのような種類でもOK?

就労を自由とする在留資格を保有する永住者や定住者、日本人配偶者などがいる外国人であれば、経営管理ビザに変更することなく飲食店経営できます。
しかし在留資格を保有していても、そのままでは日本で飲食店経営や開業ができないケースもあり、その場合には在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)に変更申請を行うことが必要です。
仮に在留資格の変更申請を行わなかった場合や、申請しているもののまだ許可されていないのに飲食店を開業・営業した場合には資格外活動となります。
退去強制(国外退去)になる可能性も否定できませんので、必ず申請手続きを行うようにしてください。

日本で事業を営むことを可能とする在留資格とは

外国人が日本で事業を営むことができる在留資格として経営管理ビザ以外に挙げられるのは、

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・高度専門職の一部 です。

料理人を日本に招く場合に可能な在留資格

飲食店を開業し、自国の本格料理を提供する場合、経験や実績の高いプロの料理人を日本に招きたいという場合もあるでしょう。
その場合、日本に在留するための在留資格「技能ビザ」で就労が可能です。
経営管理ビザを取得した外国人が料理することも可能で、たとえば日本の飲食店で料理人として勤務していた方が独立開業するという場合などが該当します。
ただしこの場合には、あくまでも主要とする活動は経営ですので、経営と現業業務との主従関係が逆転してしまえば違法となってしまいます。

必要になるのは経営管理ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザで会社に勤務する外国人や、留学ビザを取得している留学生などは、ビザを変更しなければ会社経営や管理を行うことはできませんので十分注意しましょう。
経営管理ビザであれば、外国人が日本で起業し会社経営することも可能です。中華料理店や韓国料理店、イタリア料理にベトナム料理など、いろいろな料理を提供する飲食店経営もできます。
他の業種で起業するときには会社を設立すると、経営管理ビザの要件のひとつである事業規模を会社謄本で容易に証明することが可能です。
しかし飲食店の場合、個人事業主のほうがよいと考えるケースもあるでしょう。これは飲食店を開業するときには他業種と比較し、設備投資や人材雇用などで比較的早い段階で投資が求められるからと考えられます。
ただ、個人事業主で経営管理ビザを申請する場合、出資の証明をより明確にすることなど気をつけなければならないことが増えますので、専門家に相談し手続きを進めるようにしてください。