経営管理ビザを取得した外国人が他の勤務先でアルバイトとして働くことは可能?

経営管理ビザで起業したものの、まだ事業が十分に軌道に乗っているとはいえず、それまでアルバイトをして収入を得たいと考えることもあるようです。日本に在留する外国人の方が、他の事業者のもとでアルバイトとして働きながら、経営管理としての活動も行うことは可能なのでしょうか。

アルバイトとして他の
勤務先で働くことは
可能?不可能?

結論からいえば、経営管理ビザを取得しているのに他の事業者のもとでアルバイトとして働くことはできません。
確かに起業したばかりの時期は、売上も十分でなく実績もまだまだという段階で、軌道に乗るまで時間がかかる場合もあります。
せっかく新規に事業を開始したのに、売上が伸びず収入もゼロとなった場合、家賃や役員報酬など資本金を取り崩しながら充てていかなければならなくなるでしょう。
いずれは底をつき、このままでは廃業しなければならないかもしれない…と不安をかかる場合、どこかでアルバイトとして働けば収入を補填できると考えてしまいがちです。
しかし経営管理ビザは、日本で事業経営をする目的で認められる在留資格ですので、その目的以外のことはできません。
永住者や日本人の配偶者等の起業家の場合であれば活動に制限が設けられていないため、日本人の起業家と同じくアルバイトをしながら経営することもできるでしょう。

活動に限界を感じているのなら

では経営管理ビザを取得し活動に限界を感じている場合には、他の就労ビザに切り替えるといったことを検討する必要があるでしょう。
「技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格がその例として挙げられます。
また、事業展開の見通しが近い将来立てることができない状況の場合、資格外活動許可を申請することも方法の1つです。ただ、許可されるかは入国管理局の判断にゆだねることとなります。

内緒でアルバイトを
した場合はどうなる?

誰にも言わなければバレないだろうと、こっそりアルバイトをした場合はどうなるのでしょう。
働いた勤務先からアルバイト代が支払われるとき、税務署などには経営管理ビザを取得した外国人が働いていたことが報告され、入国管理局にもその情報が伝わることとなります。
資格外活動違反となれば、経営管理ビザの更新において許可を得ることができなくなるでしょう。
アルバイトが本業となり、事業経営を3か月間以上行っていない場合には、経営管理ビザが取り消される可能性も出てきますので注意しておくべきです。