経営管理ビザを取得する際の必要書類とは?

すでに就労ビザで日本に在留中だけれど、勤務先を退職し起業したいと考える外国人の方もいることでしょう。
しかし、外国人が日本で事業を始めようとする場合には経営管理ビザを取得することが必要です。
就労ビザを取得しているのなら、事業を始めるために経営管理ビザに変更することが必要となりますが、申請のおける必要書類について把握しておきましょう。

経営管理ビザ申請の必要書類

経営管理ビザを申請する場合の必要書類については、所属機関(会社形態の場合は会社、個人事業形態の場合は個人)に応じ、カテゴリー1から4に分けて定められています。

カテゴリー1
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)外国の国又は地方公共団体
(4)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(6)一定の条件を満たす企業等(厚生労働省が所轄の制度に認定されている企業など)

カテゴリー2
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4
カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

どのカテゴリーでも
提出しなければならない必要書類

いずれのカテゴリーに該当する場合でも、提出を必要とする書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書
(地方出入国在留管理官署または法務省のホームページから用紙取得可能)
写真
(縦4cm×横3cmのサイズで、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景の鮮明なものを1葉)
返信用封筒
(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手404円分を貼付したもの1通)

次のカテゴリーに該当する場合にそれを証明するための必要書類

カテゴリーごとに、必要となる書類が異なり、少々複雑です。
それぞれのカテゴリーで提出しなければならない書類を確認しておきましょう。

カテゴリー1に該当することを証明する文書

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写しなど)
  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証の写しなど)

カテゴリー2に該当することを証明する文書

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)

カテゴリー3に該当することを証明する文書

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3、4に該当するときに
必要となるその他の資料

  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  • a.日本法人である会社の役員に就任する場合…役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通
  • b.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合…地位(担当業務)期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状や異動通知書など)1通
  • c.日本において管理者として雇用される場合…労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書など)1通
  • 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
  • a.関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書1通
  • b.関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)1通
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  • a.当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人登記が完了していない場合、定款その他法人において当該事業を開始することを明確にする証明の写し)1通
  • b.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績含む)などを詳細に記載した案内書1通
  • c.その他の勤務先などの作成した上記b.に準ずる文書1通
  • 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
  • a.常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  • b.登記事項証明書1通
  • c.その他事業の規模を明らかにする資料1通
  • 事務所用施設の存在を明らかにする資料
  • a.不動産登記簿謄本1通
  • b.賃貸借契約書1通
  • c.その他の資料1通
  • 事業計画書の写し1通
  • 直近の年度の決算文書の写し1通

カテゴリー4に該当するときに必要となるその他の資料

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
  • a.源泉徴収の免除を受ける機関の場合…外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
  • b.上記(1)を除く機関の場合…給与支払事務所等の開設届出書の写し1通または次のいずれかの資料
  • (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
  • (イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料1通