経営管理ビザを取得する際にクリアしなければならない要件とは?

経営管理ビザは入管法において、日本で貿易その他事業の経営を行う、または当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に許可される在留資格です。
ただし、いくつか要件があるため、許可される上での基準を満たさなければ認められません。
そこで、経営管理ビザを取得する上で必要となる許可要件や基準についてご説明します。

経営管理ビザを申請する
業務・活動とは?

経営管理ビザを申請する業務・活動の例として、
・外国企業の子会社を日本で設立して経営管理するとき
・日本で新たに会社設立し経営管理するとき
・日本企業に出資し経営管理業務を行うとき
・日本企業や日本にある外資系企業の管理業務に携わるとき

などが挙げられます。
そのため日本の不動産を取得するだけという場合や、日本の法人に出資するのみで、海外に滞在するという場合は経営管理ビザの取得はできません。
さらに活動内容によって在留資格の中でも「技能・人文国際」や「企業内転勤」などに該当するケースもありますので、日本でどのような形で事業活動を行うのかが重要といえます。

許可されればどのくらい在留期間が認められる?

経営管理ビザを申請し、許可されれば3か月・4か月・1年・3年・5年のいずれかの在留期間が認められます。
たとえば新規で会社設立し申請した場合には、1年の在留期間であることが多いようです。
外国人の方が日本で事業経営や管理業務に従事できるようにするための就労ビザの一種ですので、審査により在留資格該当性などが判断されます。

経営活動とは?

経営管理ビザで行う日本における活動内容は、貿易その他の事業の経営を行うか、当該事業の管理に従事することと規定されています。
経営活動と管理活動のいずれかに該当する活動を行う外国人に対し付与されることになる在留資格ですが、経営活動であれば事業経営に実質的に参画することが必要です。
事業運営に関して重要事項を決定することや、業務執行・監査業務などに従事する役員として活動することを意味しています。
代表取締役や取締役、監査役といった役員として運営する活動でなければならないということです。

経営管理ビザの審査で重視されること

経営管理ビザの取得申請において、事業内容に制限は特に設けられていません。ただし事業が適正に行われなければならず、安定的に継続して行われる経営活動であることが必要です。
許認可などが必要な事業であれば取得しなければなりませんし、人を雇用するのなら労働保険や社会保険に加入することも必要となります。もちろん商品や材料の仕入れと販売など、商取引のルートも適正でなければなりません。
そしてどの在留資格でも活動の継続性が求められますので、経営管理を続けるための受け皿となる事業が継続されなければなりません。
安定して利益を生み、継続して事業を営むことができるといった安定性・継続性が重視され、許可の可否を左右すると認識しておきましょう。