外国人が経営管理ビザ取得において雇用するのはアルバイトや派遣でも可能?

外国人の方が日本で経営管理ビザを取得したいけれど、要件として設けられている2名以上の常勤職員の雇用とは、「アルバイトや派遣労働者でも問題ないのだろうか?」と考えることもあるでしょう。
起業したばかりのとき、人を雇用すれば人件費も発生するため、できるだけコストを抑えるために正社員ではなくアルバイトや派遣社員を雇いたいと考えてしまうものです。
そこで経営管理ビザを取得するときの要件となっている、常勤職員を2名以上の雇用という部分についてご説明します。

経営管理ビザの要件とは?

経営管理ビザの要件として、
・500万円以上の投資
・2名以上の常勤職員の雇用

とあります。

この要件のうち、2名以上の常勤職員は日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等であり、さらにアルバイトなどではなく常勤の正社員でなければなりません。
そもそも2名以上の常勤職員が必要とされているのは、業務量に見合う労働者を雇用することが必要とされるからです。
そのため現場で働く労働者を必要とするビジネスモデルなら、経営者1人で事業を営むことはできないと判断されるため常勤職員が必要とされています。
ただ、500万円以上の資金が投資されているのなら、2名以上の常勤職員は雇用しなくても問題ありませんので、1人でも経営管理ビザ取得は可能です。
500万円を資本金として準備できないのなら、2名以上の常勤職員を雇用することが必要となります。

どのような業種でも
可能というわけではない

ただし経営者は経営と管理業務を主として業務を行うことが必要なので、店舗系の事業の場合に飲食店なら調理、美容サロンならマッサージも兼務することは基本的にできないと考えておくべきです。
仮に飲食店経営で経営管理ビザを取得するのなら、経営者1人では調理やホール接客なども担当しなければならなくなり、他に人を雇用していなければ不許可になりやすいといえます。
経営管理ビザは経営と管理を行うための在留資格なので、原則として経営と管理のみしかできないと認識しておきましょう。
ネットショップやITビジネスなどのオフィスワーク業種なら経営者1人でも経営管理ビザ取得しやすいと考えられます。
入管法改正により、入管当局による在留資格の審査は厳格化されています。経営管理ビザの取得や更新の審査についても、従来よりも厳しく審査されると注意しておくことが必要です。