会社設立から経営管理ビザ取得までの具体的な流れとは?

日本でビジネスを始めて生活したいという場合、会社設立や経営管理ビザの取得が必要となります。
特に外国人の方が日本で会社設立をしようと思っても、実際の手続きは非常にわかりにくく、資本金を入金する銀行口座は日本に住所がなければ作ることができないといったハードルなどを越えなければなりません。
さらに単に会社設立すれば経営管理ビザを取得できるのではなく、必要な条件をクリアしなければならないため、独自で手続きを進めようとしてもいくつかの壁に立ち往生することになるでしょう。

経営管理ビザ申請前に
会社設立が必要

外国人の方が経営者としての在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)を申請するときには、法人を設立する登記を完了させておくことが必要です。
経営管理ビザを申請する手順としては、まず定款の作成と認証を行い、その後会社設立登記を申請し、経営管理ビザを申請するという流れになります。

定款とは?

定款とは設立する会社・組織の活動など、根本規則のことです。
たとえば株式会社であれば、
商号(会社の名称)
目的(事業の内容)
本店(本社所在地)
出資される財産の価額またはその最低額(会社設立時の出資金額)
発起人の氏名および住所(会社を設立する手続きを行う人)
発行可能株式総数(発行できる株式数の上限)


など記載することになります。

定款を作成した後は、公証人に定款の認証をしてもらい、法務局で法人設立の登記を行います。

会社設立で必要な準備

本社所在地の記載が必要なので、どこに会社設立するのか決めておくことが必要です。その他にも会社設立にあたり、次の事前準備が必要となります。
必要事項の決定(本店所在地・代表者・資本金額・発行可能株式総数など)
会社の印鑑作成
資本金の払い込み(定款作成日より後の払込日とする)

定款作成・認証と登記手続きが終わった後も、役所や税務署に各種税金・保険関係の届出が必要ですし、従業員など雇用するための募集手続きなども必要となるでしょう。
会社案内や名刺なども作成しておくことが必要です。
これらの手続きを終えたら、いよいよ経営管理ビザの申請に移ります。

経営管理ビザは必ず
取得できるとは限らない

経営者として日本で働きたいと、多額の資金を投資した後で、申請したビザが不許可となれば多額の損害が発生してしまいます。
しかし入管審査では事業の実現が本当に可能で継続して行うことができるのか、どのように資金を準備したのかなど厳しい審査が行われます。
慎重に取り組まなければ許可されないこともありますので、専門家と相談しながら手続きを進めていくようにしましょう。