経営管理ビザが期限を迎える前に更新申請が必要

経営管理ビザを取得したら終わりではありません。
定められた在留期間が期限を迎える前に更新申請が必要ですが、単なる更新なら簡単だろうと考えないことです。
実際に、経営管理ビザの更新申請では確認される項目が多く、単に申請書を提出すればすぐに許可されるわけではないと考えておくべきでしょう。
最悪の場合、ビザ更新が不許可になる可能性もあるため、しっかりと準備することが必要です。

経営管理ビザの更新申請で
確認されること

経営管理ビザの更新申請の際には、主に次の項目を確認されることになります。

・経営管理ビザ取得の際に提出した事業計画書と現在の事業内容で変更された点
・当初予定していた売上高と実際の売上高との差異
・決算書類の内容(売上や利益など)
・前回申請時以降の所在地に変更はないか
・前回申請時と内容が異なっている場合にはその理由

経営管理ビザの更新申請は
いつ行うべきか

経営管理ビザの更新申請は、期限を迎える3か月前から行うことができます。
更新申請による審査では決算書など確認されるため、事業年度と在留資格期限など考慮しながらいつ申請するか決めることをおすすめします。
審査にかかる時間は、管轄や申請時期により変わってくるものの、たとえば東京出入国在留管理局の経営管理ビザ更新申請の審査期間は1か月程度が多いようです。

初めて更新するときや
2度目の更新での注意点

経営管理ビザの更新申請がはじめてという場合、直近の決算書が赤字のときには更新できないのでは…と不安になることもあるでしょう。
しかし、入国管理局は決算書の利益だけに注目しているわけではありません。
1期目や2期目など、起業して間もない時期は初期投資なども多く、実績が十分でなくてもそれほど問題視されないからです。
たとえ赤字の場合でも一過性のものであり、今後経営が安定していき黒字化されることなどが見込める場合には更新許可される可能性が高いと考えられます。
大きな損失が出ているときには、事業計画を再度見直して今後の利益の見込みを提示することも必要です。

更新が3回目以降の
ケースでの注意点

すでに経営管理ビザの更新申請を何度もしている場合、1年ごとの在留期間ではなく3年や5年といった長期間で許可してほしいと考えてしまうものでしょう。更新申請を複数回行っている場合の審査では、売上高総利益率・売上高営業利益率・自己資本比率など、経営における指標の推移を確認・審査されることになります。
大きな損失が続いており、事業の安定性や継続性が認められなければ、更新が不許可になる可能性も否定できないと留意しておくべきでしょう。