経営管理ビザで重要視される事業計画書作成で注意しておきたいこととは?

経営管理ビザだけでなく、在留資格申請における審査は厳格化されています。
そのため就労を目的とする経営管理ビザなどの場合は事業計画書の提出が必要なため、その内容や質、実現や継続の可能性が審査されるようになっています。
充実した内容で事業計画書を作成できたと思っても、事業の安定性や継続性が認められなければ不許可になるといった事例も頻発しているため、軽視しないことが必要となるでしょう。

申請が不許可になることが
ある理由とは

経営管理ビザの申請を行い、事業の安定性や継続性が認められず不許可になってしまったケースでは、その多くが不許可になって当然と考えられる内容や状態といえます。
外国人の方に限らず、初めて自分が事業を始める場合や、金融機関に事業計画書を提出したことがない場合、専門家などに相談せず独自に作成すれば仕方のないことでもあるでしょう。
経営管理ビザの申請で提出する事業計画書は、在留資格を得る上で必要とされる事業の安定性や継続性を入国管理局に認めてもらうために必要な書類です。
事業を立ち上げた後も安定して経営を行い、事業を継続できることを説明するために作成します。
そのため経営管理ビザを得ることを目的に、実態と異なる内容で記載したとみなされれば許可を得ることはできなくなってしまうでしょう。

事業計画書はなぜ必要?

事業計画では事業における外部環境や競合他社との競争での優位性を分析し、
・開始する事業の強みをどのように生かすのか
・想定されるリスクをどうやって対処するのか
・そのために必要な資金の計画

など具体的に書面化していくことが必要です。
事業開始の際の必要資金を調達するためにも、金融機関や投資家に説得する材料として、説得力のある事業計画書が必要と認識しておきましょう。

事業計画書に記載する内容

事業計画書で入国管理局が特に注意するのは、
・事業を本当に行うのか(他の在留資格を取得することができず事業を行うフリをしていないか)
・経営管理ビザの要件をクリアしているか
・事業を安定させ継続させることができるか(ビザ取得後すぐに廃業するのではないか)

などです。
そこで、A4用紙10~20ページ程度の分量に、簡明な内容で事業計画書を作成するとよいでしょう。
原則、日本語で作成することになるので、専門家に作成してもらうか専門業者などに翻訳してもらったほうがスムーズです。
書面を見たときの心象が評価につながり、その後の審査にも影響することがあると留意しておき、慎重に作成することが望ましいといえます。