外国人が日本で会社設立するなら経営管理ビザの取得を!そのときの注意点とは?

外国人の方が日本で会社設立する場合には、経営管理ビザを取得することが必要となります。
具体的に経営管理ビザを取得するケースとは、

・日本で起業し経営者になるときや、その事業の管理の仕事を行うとき
・すでに日本にある会社の経営者や経営幹部など、管理職の仕事をするとき
・M&Aなどで日本の会社の経営権を取得し、その会社を経営や管理するとき

などです。
そこで、これから会社設立を検討している外国人の方に向けて、経営管理ビザを取得する上で注意しておきたいことをご説明します。

経営管理ビザの注意点

経営管理ビザは、日本で貿易やその他事業を経営するとき、または事業管理に従事する活動を外国人が行うときに必要とされる在留資格です。
事業を経営する経営者とは日本に事業所のある法人を経営する方のことですが、事務所や店舗が事業用として確保されていることが必要であり、自宅作業は不可となっています。

さらに、会社設立については次の要件を満たすことが必要です。
①日本に住む2人以上の常勤職員(具体的には日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を雇用すること
②資本金または出資金の総額が500万円以上
③上記①②に準ずる規模と認められるものであること

他にも、事業が安定・継続して営まれるものと客観的に認められることも必要です。また、起業する上での合理的理由や、事業計画と関連する本人の経歴なども重視されます。

審査が長引けばコスト負担が増えることに

入国管理局の審査は厳しいため、3か月程度の時間を要することに加えて、申請よりも前に会社設立や事業所用物件の確保などが求められます。
先行して出費がかさむこととなるため、万一ビザを取得できなかったときには経済的損失が大きくなることは留意しておく必要があるでしょう。
そして審査が長引いてしまえば、営業開始に至ることができず本来であればば得られたはずの売上を失うことになります。
審査結果を待つまでの間、不動産の賃料や生活費など出費もかさんでしまうので、無駄が発生しないよう確実に手続きを進めていくことが求められるでしょう。

不許可になってしまわないためにも

外国人が会社設立する場合において、経営管理ビザで求められる要件をクリアすることはもちろんのこと、安定・継続して事業を営むことを可能とする具体的な理由や事業計画書の準備なども必要です。
経営管理ビザ取得申請で不許可になってしまわないように、事前に専門家に相談しながら準備を進めることが望ましいといえます。