配偶者ビザとは?メリットと取得要件について

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、正確にいうと「日本人の配偶者等」の在留資格のことです。
国際結婚して、日本人の配偶者として日本で一緒に住むためには、配偶者ビザが必要になります。

配偶者ビザを取得するメリット

日本国内での活動に制約がなくなる

配偶者ビザを取得すると、パートやアルバイト、転職などが自由にできるようになります。
ただし、在留資格に期限(6カ月、1年、3年、5年)があるので注意が必要です。

永住権(永住ビザ)が取得しやすくなる

在留期間「3年」で認められている「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、かつ「結婚後3年以上日本に在留」していれば、永住権の申請が可能となります。

配偶者ビザ取得に必要な条件

法律上の婚姻成立条件

いわゆる「事実婚」や「内縁関係」では、配偶者ビザの申請は不許可となります。また、同性婚については、現在日本の法律では認められておりません。
まずは、外国人の方の母国で法律上の婚姻手続をし、正式な「結婚証明書」を入手しましょう。
その上で、日本で市区町村役場に婚姻届を提出しておくことが、配偶者ビザ申請の条件となります。

真実条件

法律上の婚姻手続が完了していても、夫婦としての実態が本当にあるのかどうか審査されます。
配偶者ビザ申請時に提出する書類の中に、「質問書」というものがあります
「質問書」では、出会いから結婚に至るまでの馴れ初め(なれそめ)や渡航回数など、プライバシーに関する質問に答えることが必要です。

同居条件

婚姻関係にある2人が、同居することが条件となっています。

生計・収入条件

夫婦として暮らしていけるだけの、収入や資産があるかどうかが審査されます。
そのため、日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書、および納税証明書を提出して、生計・収入条件を証明することが必要です。
正社員(試用期間内を除く)であれば、一応、安定的かつ継続的な収入があると言えるでしょう。
ただし、給料の金額が「1人が生活をするのがやっと」の場合、正社員であっても「夫婦2人が生活をするには足りない」と判断されますので要注意です。
また、出勤日数によって月額の給料が変わる形態で働いている方も注意が必要となります。

不許可になりやすいケース

配偶者ビザを取得するのは、簡単ではありません。
偽装結婚のケースも増えているので、審査が厳しくなっています。
就労ビザを取得できない外国人が、日本で就労の権利を取得するために、日本人と偽装結婚するケースが増えているのです。
また、配偶者ビザの手続きは、膨大な資料を提出しなければなりません。それゆえ、手続きが難しく、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが目立ちます。
特に下記のケースは不許可になりやすく、正真正銘の結婚でも許可されない場合があるので、行政書士の専門家のサポートを受けられたほうが賢明かもしれません。

  • 夫婦の年齢差が大きい場合
  • 結婚紹介所など、お見合いによる結婚の場合
  • 日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト、フリーター、無職など)
  • 日本人の配偶者側に、過去外国人との離婚歴がある場合。またはその逆のパターン
  • 2人の出会いが、スナックなど水商売のお店の場合
  • 再申請の場合(一度不許可になったケース)
  • 海外から外国人の配偶者を呼び寄せる場合
  • 対面での交際期間が短い

「配偶者ビザ申請」の手続きをする場合は、箇条書きされた必要書類をただ集めるだけではなく、「その書類がなぜ必要なのか」を理解し、「結婚の真実性を証明すること」を考えながら進めていくことが重要です。