「日本人の配偶者等」という在留資格の更新はいつ行えばよい?

「日本人の配偶者等」という在留資格に限らず、期間が事前に定められているビザを保有している外国人の方は、日本で引き続き生活するなら期限到来前に延長や更新の手続きを行うことが必要です。
配偶者ビザの場合、特に問題がない夫婦なら初回更新申請では1年の在留期間で、数回の申請を重ねることにより3年や5年という在留期間を付与されることになるでしょう。
ただし初回の更新で3年という在留期間の許可を得ることができることもあれば、何度も更新しているのに1年のままという場合もあります。
さらに更新しても必ず許可してもらえるわけではなく、不許可という判断を下され帰国しなければならないケースも存在します。
実務上は在留期間の長さが外国人配偶者の在留状況の評価につながることとなり、永住権の取得を希望する際の申請にも影響しますので、適切な書類・資料を提出することが必要です。

在留期限ギリギリでも
間に合う?

配偶者ビザの更新は、在留カードに記載されている在留期限の3か月前から手続き可能です。
もしも在留期限がギリギリになってしまったという場合には、申請さえ受理してもらっておくことにより、在留期限日経過後も最長2か月まで期間が猶予されます。
更新の審査期間は2週間~1か月程度のため、在留期限ギリギリに申請したとしてもオーバーステイになる前に審査が完了することがほとんどではあるでしょう。ただし余裕をもって申請手続きを行うことが望ましいといえます。

配偶者ビザから永住権取得にチャレンジしたいなら

結婚して3年経過しており、3年または5年の在留期間の配偶者ビザを取得して日本での生活が1年を経過しているのなら、永住権を取得するための申請も可能です。
反対にどれだけ日本で結婚生活が長い場合でも、配偶者ビザの在留期間が1年のままなら申請・取得はできませんので注意しましょう。

審査は甘くないと
認識しておくことが必要

入国管理局には配偶者ビザの審査を行う永住審査部門だけでなく、配偶者ビザの申請内容に虚偽がないか現地調査を行う実態調査部門もあります。
この実態調査部門では虚偽の申請や偽装結婚などを摘発することを目的しとしており、その調査手法は警察と類似するレベルのものです。
ビザが欲しいと虚偽の内容を申請書に記載してしまえば、発覚後に命取りになると留意しておいてください。
さらに配偶者ビザは受付されれば終わりではなく、審査過程で疑問を感じる部分があれば追加資料を提出するように求められることになります。
提出している書類と追加書類の内容にズレや矛盾が生じていると、より審査で疑われることとなり不許可となる可能性が高いため、嘘偽りない内容を正直に記載することが大切です。