配偶者ビザの更新で必要な在留期間更新許可申請とは?

日本人の配偶者として滞在し、すでに配偶者ビザを取得している外国人の方が、引き続き配偶者として活動することを理由に「日本人の配偶者等」という在留資格を更新するために必要となる手続きが在留期間更新許可申請です。
在留期間更新許可申請書を入国管理局に提出し手続きを行いますが、申請で許可されることにより、新たな在留カードが発行されることになります。
手続きをせずに期間が満了してしまえば不法滞在(オーバーステイ)となるため十分注意してください。
引き続き日本で夫婦として生活する上で必要な手続きですので、在留期間更新許可申請でどのような点に注意しておけばよいのかご説明します。

在留期間更新許可申請で重視されること

実務上、短期滞在・興行・研修の在留資格は更新回数が制限されているため注意が必要であり、中でも「短期滞在」の在留期間更新については対応が厳しく特別な理由がない限り更新は認められません。
在留期間更新許可申請で主に審査される項目は、前回申請したときに懸念点が存在した場合におけるその後の状況と、新たに懸念点が発生していないかという部分です。
もしも前回申請のときよりも状況が悪くなっているのなら、許可が認められない場合もありますし、1年だった在留期間が6か月に減らされてしまうこともあります。

在留期間更新許可申請で不許可になることもある?

在留期限が3年の方は、また配偶者ビザを更新するのではなく、新たに永住権を申請しようと検討する方もいます。
しかし在留期限が1年である場合、入館管理局が1年後に状況を確認しなければならない人物だと判断したと考えられるでしょう。
そのため配偶者ビザの更新においても油断はできない状態といえますが、更新申請で在留期限を増やすことばかり考えないようにしましょう。
なぜなら申請内容次第で在留期限を増やせるどころか、反対に6か月に減らされてしまうこともありますし、許可が出ない場合もあるからです。
・配偶者ビザの許可を得た後で転職や無職となったことで収入が減ってしまった
・配偶者に収入がないのに扶養にしていない(「控除対象配偶者」が「無」になっている)
・仕事の事情などで通い婚状態である
など、注意しておきたいケースはいろいろあります。
仮に不許可になれば母国へ帰国しなければならないため、まずは配偶者ビザの更新手続きを問題なく終えることに気を配りましょう。

問題がなければ
配偶者ビザの更新は可能

初回の配偶者ビザ取得における在留資格「日本人の配偶者等」では在留期間1年になることが多く、更新の際も同じ1年となります。
しかし特に問題がなければ、次の更新では3年になることが多く、3年の在留期間が認められやすい条件として次のすべてを満たすことが挙げられます。
・夫婦で同居し生活を続けている
・夫婦いずれかの課税証明書の年収が240万円以上
・住民税を滞納していない
・犯罪歴がない
更新申請では夫婦どちらも職を失い収入がなく、生活保護を受給世帯の場合でも許可はされますが、この場合期間は1年になると留意しておいてください。