配偶者ビザでも理由書は必要?申請の際に用意しておきたい理由とは

在留資格の申請・変更では申請書類と添付書類の提出を行い、入国管理局の審査結果を待つことになるでしょう。
ビザ取得の際には「理由書」を用意しておくことが望ましく、後々の審査にも重視される書類と認識しておく必要があります。
そこで、配偶者ビザ更新の際にもこの理由書は必要になるのか、そもそも理由書とはどのような書類なのかご説明します。

理由書は何のために必要?

結論からいえば配偶者ビザでの在留期間更新のときに、「理由書」は必要ありません。
理由書の最大の目的は専決処分を勝ち取ることにあり、法務本省に進達された場合でも入管の作成する仰決裁書に記載される意見を理由書で許可へと導くことといえます。
配偶者ビザ申請における理由書とは、配偶者ビザの要件を満たしていることを説明し、入国審査官を納得させるためのものです。

要件を満たしていることを証明するために必要

理由書は日本でこれから日本人の配偶者として生活する要件を満たしていることを証明するためのものであり、要件を満たしていない言い訳をする書類ではありません。
入国審査官を納得させることができなければ不許可となり、資料を追加で提出するように言われることもあります。
審査に時間がかかることとなってしまうことを防ぐためにも、理由書を準備しスムーズに審査が進むようにしておくことが必要です。

要件を満たせていない言い訳をする書類ではない

外国の方と結婚した日本人が現在無職の場合や、収入が低い場合など、その理由を理由書に記載しても意味はありません。
無職や低収入といった配偶者ビザの条件を満たせていない状況となっている理由は人それぞれですが、個別の事情まで斟酌すると不許可になる方はゼロになり、全員許可されるのなら入国審査官の存在意義もなくなってしまいます。
それらを踏まえて考えれば、いくら理由書に要件を満たせていない理由を記載したとしても、そもそもの要件を満たせていなければ配偶者ビザは取得できないといえるでしょう。

ビザを取得できる状況であると主張するために事前の準備を

たとえ夫婦のうち日本人配偶者が無職や低収入の場合でも、外国人配偶者は安定した収入があるため十分生計が成り立つなど、配偶者ビザの要件を満たせていることを伝え説得するための書面が理由書なのです。
「要件を満たせていないのでは?」と感じる部分について、要件を満たしていると主張できる理由を記載するための書類といえます。
ビザの申請・変更などにおいて、入国管理局から求められている書類ではありませんが、申請者自らが日本に有益であることや害を及ぼす人間でないことを証明するためにも事前に用意しておくことが望ましいといえるでしょう。