新型コロナの影響で配偶者ビザの更新が困難な場合などの緩和措置について

現在、日本に在住の外国人配偶者の方が配偶者ビザを更新する場合、出入国在留管理局の窓口が混雑してしまうことを防ぐため、様々な施策が実施されています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためですが、在留資格認定証明書の有効期限なども延長措置が取られているため、その内容をお知らせします。

新型コロナ感染拡大を防ぐための措置として

在留資格手続きを行う場合、手元の在留カードに記載されている在留期限(在留期間の満了日)を過ぎても、その月の末日から3か月後まで期間が猶予されるといった措置が取られています。
2020年4月には法務省から発表があり、新型コロナ感染拡大防止のため、出入国在留管理局の窓口混雑を緩和させることを目的とし、3月・4月・5月・6月・7月中の方は該当月の末日から3か月後までに届出・申請を行えばよいとされました。
さらに窓口の混雑を緩和させることを目的とした措置は、届出・申請期限の延長だけでなく、在留カードの受領も一定の要件のもとで郵送手続きにより可能とするといった対応も取られています。
再入国を希望し日本を出国した方のうち、在留期限の満了日を迎えてしまった方についても、在留資格認定証明書交付申請のときには申請と理由書のみで申請受理されるなど、通常より提出を求められる書類が大幅に簡素化されています。
まだ新型コロナウイルス感染症の影響は収束しておらず、今後新たな発表がされる可能性も否定できませんので、新たな情報に注目しておきたいところといえます。

帰国困難者に対する緩和措置とその対応

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、帰国困難となっている方もいることでしょう。
この帰国困難者についても緩和措置が取られており、まず短期滞在30日で在留中の方で、日本への飛行機便が欠航しているなどを理由に入国できない場合、期間更新は90日間で認められます。
さらに在留資格の満了日までの間に帰国が困難な場合で、従前の在留資格(留学や技能実習など)に応じた活動を実施しないなら特定活動6か月に変更できます。アルバイトなどの資格外活動も可能となります。
なお通常であれば在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですが、2019年10月1日~2021年1月29日までの発行分については、日本が該当する国の入国制限措置を解除した日から6か月以内と2021年4月30日のどちらか早い日までを有効期限とされています。