配偶者ビザの更新で不許可となってしまうのはどのようなとき?

国際結婚し、配偶者とともに日本で生活している場合でも、配偶者ビザの更新の時期が近づくと「本当に更新が許可されるのか…」「不許可にならないだろうか…」と不安を感じる方もいることでしょう。
配偶者ビザで更新が許可されるためには、日本人の配偶者となった外国人の方が日本に入国し、夫婦として生活を継続させていることが前提となります。
一般的な日本人夫婦と同じく、同居し生活を続けていれば配偶者ビザの更新で不許可となることはないでしょう。
しかし中には不許可となってしまう例もありますので、どのようなケースで認められないのかご説明します。

配偶者ビザの更新が不許可になりやすい要注意項目

配偶者ビザを更新するときには、ビザ取得の際に提出していた「質問書」などは、特に問題のない夫婦であれば提出を求められることはありません。ただし夫婦の年収・税金の納付状況などは確認されます。
そして在留期間更新のときに問題視されやすいケースとして、主に次のようなことが挙げられます。

日本における同居期間が短期間である

外国人の方が日本人の配偶者となり日本に入国したものの、母国に帰国している日数が多い場合には、日本で夫婦としてともに同居生活を送る期間は短くなってしまいます。
配偶者ビザは基本的に日本で夫婦として同居し生活することを前提とするため、事情があって帰国した場合でも同居期間が短ければ不許可となる可能性は否定できません。
そのため、なぜ日本で夫婦が同居している期間が短いのか、その理由を説明できる証拠書類などの提出が必要となります。
たとえば他国で生活する親の看病など、母国に長期に渡り帰国しなければならない事情があったのなら、病気の診断書などその理由を裏付ける証拠が必要です。1年のうち、どのくらいの期間出国していれば問題視されるのかという明確な基準は存在しませんが、目安として別居が100日以上あるなら事前に説明できる書類を準備しておいたほうがよいでしょう。

日本へ入国した後に収入が低下した

在留期間を更新しようとする夫婦の収入が、配偶者ビザ取得のときより大幅に低下している場合も注意してください。
こちらもどのくらい収入があれば問題視されないという基準はありませんが、夫婦や家族が日本で問題なく生活を送ることができる程度の収入は必要です。
もしも配偶者ビザを取得したときより収入が減額されている場合、または事情により更新申請を行うタイミングで夫婦のどちらも無職という場合には、現在のどのように生活しているのか、今後の生活について説明できる書類を準備しておいたほうがよいと考えられます。
特に現在は新型コロナウイルス感染症の影響などで、職を失う方や収入が激減してしまった方も増えていますので、事前に用意しておきましょう。